教室ブログ

2016.04.01

いよいよ新学年!

みなさん、こんにちは!楠根校教室長の野村です。

個別指導Wam楠根校は、東大阪市の北西に位置し、JR徳庵駅のすこし南にあります。
東大阪市:楠根小・楠根東小・藤戸小・楠根中・新喜多中
大阪市鶴見区:今津小・榎本小・今津中
の校区から、多くの生徒さんが通っています。


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今日、4月1日が誕生日の生徒がいるのですが…
4月1日生まれは「早生まれ」になるのです!
つまり、同じ学年の誕生日は4月2日~翌年4月1日ということになります。

「なんでな~ん?」とその生徒が聞くので、せっかくなので、きちんと調べてみました。

満年齢は「年齢計算ニ関スル法律」と「民法」によって、誕生日の前日が満了する瞬間に加算されることになります。4月1日が誕生日の人の場合、4月1日00時00分ではなく、3月31日24時00分をもって年齢が加算されます。

これを時間単位ではなく日付単位でみた場合、4月1日誕生日の人の年齢が加算される日=「満○歳に達する日」は誕生日の前日である3月31日ということになり、「満○歳に達した日の翌日」が誕生日である4月1日ということになります。

そして、「学校教育法」の第十七条では、
「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」
と決められています。
4月1日誕生日の人は、「年齢計算ニ関スル法律」によって3月31日に満六歳になるので「満六歳に達した日の翌日」が4月1日となり、「4月1日“以後”における最初の学年の初め」である4月1日に間に合うため、4月2日誕生日の人より1年早く就学することになります。

以上の理由から、もし、「学校教育法」が「満六歳に達した日の翌日以後〜」ではなく、「満六歳に達した日の翌々日以後~」となっていれば、3月31日誕生日と4月1日誕生日で学年が分けられることになります。

「年齢計算ニ関スル法律」は、1902年(明治35年)12月22日施行なので、実に118年も前に作られた法律が今でも適用されていることになります。すごいですね!

楠根校も地域に密着した学習塾として、永く信頼されるよう頑張っていきます!


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