教室ブログ

2020.10.31

今回もまとまりのない話です

門真市、寝屋川市、大東市にお住いの皆様。こんばんは個別指導Wam四宮校 山ノ井です
毎回のように書いておりますが、ブログ苦手です。何を書けばよいのか悩みます。
今回もぎりぎりまで何も浮かんできませんでした。・・・・・・・
うーん何も出てこない。

 

明日からはもう11月 「霜月」 文字通り霜が降る月。 立冬 もう冬です。

うーんここから先が何も出てこない。

 

 

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 —  日本国憲法第26条第2項

 

いきなりですが、日本国憲法です。急に書きたくなりました。

生徒の皆さん間違わないでください。義務教育とは、生徒が教育を受ける義務ではなく保護者が受けさせる義務なんです。

と同時に法律の定めるところにより教育を受ける権利も有している(第26条第1項)

すなわち皆さんは教育を受けることのできる権利者なんです。

なんてすばらしい権利を有しているのでしょうか。 もっともっと権利を主張してください。

最大限にこの権利を利用してください。

中学を卒業してしまうと義務教育を受けることは出来なくなってしまいます。今のうちにしっかりとこの権利のありがたみを分かっておいてください。

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